○亘理町議会まちづくり懇談会実施要綱

令和8年6月17日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町議会基本条例(平成23年条例第27号)第5条第3項の規定に基づき、亘理町議会が広く町民との対話の機会を設け、町民のより身近で開かれた議会とするため、亘理町議会まちづくり懇談会(以下「懇談会」という。)について必要な事項を定める。

(開催手続)

第2条 懇談会は、亘理町内で活動等を行う団体及び概ね10人以上の町民グループ(以下「団体等」)で、時間は2時間程度とし懇談会の開催を希望する者は、懇談会開催申込書(様式第1号)により開催日の30日前まで議長に申込みを行う。

2 議長は前項の規定により開催の申込があった場合は、開催の可否、担当する委員会又は議員及び内容について議会運営委員会に諮り決定する。

3 議長は開催を決定した時は、申込者に懇談会実施承認(非承認)通知書(様式第2号)を送付し、担当する委員会又は議員に通知を行う。

(対象とならない団体等)

第3条 政治団体、宗教団体及び公序良俗に反する団体、これらに類すると議長が認めた団体等は懇談会の対象としない。

(議会からの開催要請)

第4条 議会から懇談会開催を団体等に申し入れする場合は、議長に開催要請をしなければならない。

2 議会運営委員会は、必要があると認めるときは議長に開催を要請する。

3 議長は、必要があると認めるときは、懇談会の開催について要請者になることができる。

4 開催の決定等については、第2条第1項を準用する。

(懇談会内容)

第5条 懇談会は、次の各号のいずれかに該当するものからテーマを決めて行う。

(1) まちづくりに関すること。

(2) 町政に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) その他、町の重要な事項に関すること。

(懇談会の役割分担)

第6条 懇談会には、司会者及び記録者等を置くものとし開催の都度、議会運営委員会で協議し決定する。

2 懇談会の記録は、記録者において要点を記録する。

(会場等)

第7条 懇談会の会場は、申込者が確保するものとする。ただし、議会委員会室及び亘理町役場庁舎内施設を希望する場合はこの限りでない。

(町民等への周知)

第8条 広く町民等への周知を図るため、議会だより、ホームページ等で広報を行う。

(報告書の作成)

第9条 懇談会の記録は、記録者において要点を整理し報告書を作成する。

2 懇談会において、町政に対する要望、提言等で必要と認められるものは、所管委員会又は町長、所管部局に文書等で報告を行い対応を求める。

3 報告書は、議会だより、ホームページ等で公表する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この要綱は、令和8年6月17日から施行する。

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亘理町議会まちづくり懇談会実施要綱

令和8年6月17日 議会告示第3号

(令和8年6月17日施行)