○亘理町私道等整備補助金交付要綱
令和8年5月29日
告示第93号
亘理町私道等整備補助金交付要綱(平成12年亘理町告示第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の私道等の整備を促進し、生活環境の向上を図るため、私道等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私道等 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)その他の法令にその設置及び管理に関し特別の定めのない道路をいう。
(2) 公道 法第3条に規定する道路及び亘理町公共物管理条例(昭和44年亘理町条例第8号)に規定する公共物(道路に限る。)をいう。
(3) 私道等整備 私道等を舗装し(既に舗装されている私道等を部分的に舗装する場合を除く。)、又は私道等に付随する排水施設を新たに設置若しくは改築することをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、この要綱により私道等整備を行う者であって、当該私道等に面する家屋に居住する者のうちから代表者に選任された者(以下「申請者」という。)とする。
(補助の要件)
第4条 補助の対象とする私道等整備は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 私道等の幅員が原則として4メートル以上であること。
(2) 当該道路の延長が原則として30メートル以上であること。
(3) 当該道路の一端が公道に接続していること。
(4) 補助金交付申請時点において、当該私道に接する家屋のうち公道に直接接続していない家屋であって、かつ所有者による自己居住の家屋が2戸以上あること。ただし、同一所有者の複数の家屋にあっては1戸とみなす。
(5) 5年以上私道等として供されていること。
(1) 私道等を5年以内に掘削する等の計画がある場合
(2) 整備しようとする私道等に接している敷地内に法令等に違反している建築物等がある場合
(3) 私道等が特定の目的の用に供されている場合、又は私道等の敷地の所有権を有する者の同意を受けていない場合
(4) 排水施設の整備が、流末排水に支障を来す場合
(5) 私道等の形状の一体的な整備を行うことができず、一部の整備を行う場合
(6) 私道等がこの要綱による補助金交付年度の翌年度から起算して20年を経過していない場合
(7) 宅地開発を目的とする者が築造した私道等で、築造後20年を経過していない場合
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、整備に必要な経費(工事費)の2分の1以内の額とする。ただし、整備に要する費用が本町算定の工事費を超えるときは、町が積算した額の2分の1以内の額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切捨てるものとする。
3 補助金の限度額は、1件300万円とする。
(事前協議)
第6条 申請者は、この要綱による私道等整備を行おうとする場合は、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(1) 整備計画書(様式第2号)
(2) 私道等所有者の同意書(様式第3号)
(3) 私道敷地の登記事項証明書写し
(4) 私道敷地の公図の写し
(5) 設計図書(位置図・平面図・構造図等)
(6) 整備費の収支予算書(様式第4号)
(7) 整備費の見積書等の写し
(8) 誓約書(様式第5号)
(9) 工事着工前の写真
(10) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付決定通知を受けた申請者が、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
(状況報告)
第10条 町長は、申請者が交付の決定を受けた後に、必要があると認めたときは私道等整備の遂行状況について報告を求めることができる。
(整備計画の変更等)
第11条 申請者が補助金の交付の決定を受けた後に、整備計画を変更、中止、又は廃止しようとするときは、亘理町私道等整備計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(着工届)
第12条 補助金交付の決定を受けた申請者が整備に着工するときは、遅滞なく亘理町私道等整備着工届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(完了届)
第13条 補助金交付の決定を受けた申請者が整備を完了したときは、亘理町私道等整備完了届(様式第11号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 町長は、検査の結果不適合と認めたときは、直ちに整備のやり直しを申請者に命じることができる。
(補助金の請求及び交付)
第16条 町長は、前条の規定による補助金額の確定後に補助金を申請者に交付するものとする。
3 補助金は、概算払又は前金払は行わない。
(交付決定の取消し等)
第18条 町長は、補助金交付の決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全額又は一部を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく整備を著しく遅滞させたとき。
(2) 整備を中止又は廃止したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還等)
第19条 町長は、前条に規定する補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の全部又は一部の返還期限を定めて命ずることができる。
(維持管理)
第20条 この要綱に基づく補助金の交付を受けて整備した私道等は、整備参加者が共同して道路の機能を損なわないよう維持管理に努めなければならない。
(関係書類の保存)
第21条 補助金の交付を受けた申請者は、私道等整備に係る帳簿その他証拠書類を整備し、補助対象整備完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年6月1日から施行する。

















