○亘理町地域活性化起業人制度実施要綱
令和8年5月29日
告示第88号
亘理町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、「地域活性化起業人制度」推進要綱(令和8年3月23日付け総行応第68号。以下「推進要綱」という。)に基づき、都市部に所在する企業等の社員等を一定期間受け入れ、当該社員等がそのスキル及び知見を活かすことにより、地域活性化及び定住促進並びに地方圏へのひとの流れや関係人口の創出・拡大を目指し、地域独自の魅力及び価値の向上並びに安心・安全に繋がる取組を推進するために設置する亘理町地域活性化起業人に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2) 指定都市等 三大都市圏外の指定都市、中核市及び県庁所在市(派遣元企業その他の企業等の所在地である場合にあっては、本町と同一の県内に所在するものを除く。)をいう。
(4) 企業派遣型地域活性化起業人 前条に規定する取組を推進するため、三大都市圏又は指定都市等に所在する派遣元企業から本町に派遣される者(三大都市圏に本社機能を有する派遣元企業にあっては三大都市圏外に勤務する者を、指定都市等に本社機能を有する派遣元企業にあっては指定都市等以外の市町村に勤務する者をそれぞれ含み、入社後3月未満の者及び企業等からの派遣の際、現に本町の区域内に勤務する者を除く。)をいう。
(5) 副業型地域活性化起業人 前条に規定する取組を推進するため、三大都市圏又は指定都市等に所在する企業等に勤務しながら本町で副業を行う者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては三大都市圏外に勤務する者を、指定都市等に本社機能を有する企業等にあっては指定都市等以外の市町村に勤務する者をそれぞれ含み、現に本町の区域内に勤務する者を除く。)をいう。
(6) シニア型地域活性化起業人 前条に規定する取組を推進するため、次に掲げる者(企業在職時に三大都市圏及び指定都市等以外の市町村に居住しており、受入開始時においても在職時から転居していない者を含む。)であって、受入開始日が当該企業等を退職した日からおおむね5年以内のものをいう。
ア 三大都市圏に所在する企業等に在職した経験があり、現在、三大都市圏内に居住している者(現に本町の区域内に居住する者を除く。)
イ 指定都市等に所在する企業等に在職した経験があり、現在、三大都市圏内又は指定都市等に居住している者(現に本町の区域内に居住する者を除く。)
(7) 派遣元企業 三大都市圏又は指定都市等に所在する企業等であって、本要綱の趣旨に賛同し、第4号の社員を本町に派遣する民間企業等をいう。
(協定書等の作成)
第3条 町長は、地域活性化起業人の設置に当たり、次の各号に定めるところにより協定書等を作成するものとする。
(1) 企業派遣型地域活性化起業人 派遣元企業と協議し、企業派遣型地域活性化起業人の受入条件及び受入れに係る費用負担その他の合意した事項に関する協定書を作成するものとする。
(2) 副業型地域活性化起業人 当該地域活性化起業人と協議し、副業形態、条件、費用負担その他の合意した事項について契約書を作成するものとする。この場合において、副業型地域活性化起業人になろうとする者は、当該地域活性化起業人として活動する旨及び副業形態等について、あらかじめ勤務する企業等の承諾を得て、当該承諾を証する書類を町長に提出するものとする。
(3) シニア型地域活性化起業人 当該地域活性化起業人と協議し、業務形態、条件、費用負担その他の合意した事項について契約書を作成するものとする。この場合において、町長は、シニア型地域活性化起業人になろうとする者が地域課題を解決する取組を展開する際に必要なノウハウ等を有していることを、事前に確認するものとする。
2 前項各号の協定書等に定めるもののほか、必要な事項については、当事者間の協議の上定めるものとする。
(身分)
第4条 地域活性化起業人の身分については、次の各号に定めるところによる。
(1) 企業派遣型地域活性化起業人 派遣元企業の社員としての身分を有したまま、職務に従事するものとする。
(2) 副業型地域活性化起業人 勤務する企業等の社員としての身分を有したまま、副業として本町の業務に従事するものとする。
(3) シニア型地域活性化起業人 個人として本町と締結した契約書に基づき、本町の業務に従事するものとする。
(委嘱及び配属先)
第5条 地域活性化起業人は、協定書等に基づき町長が委嘱し、委嘱期間は6月以上3年以内とする。
2 委嘱期間を延長する場合は、原則1年ごとに延長するものとする。
3 地域活性化起業人の配属先及び職務内容は、あらかじめ町と派遣元企業又は当該地域活性化起業人が協議し、町が定めるものとする。
(1) 企業派遣型地域活性化起業人
ア 派遣期間中の主たる勤務地が本町の区域内であること。
イ 毎月の勤務日数を対象期間として、本町の開庁日の半分以上で本町の区域内において業務に従事すること。
ウ 派遣期間の全期間において、本町の開庁日の半分を超えて本町の区域内において業務に従事すること。
(2) 副業型地域活性化起業人及びシニア型地域活性化起業人
ア 本町での業務に当たっては、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務を行うこと。
イ 本町における滞在日数が月1日以上であること。
2 同一の人物を本町が地域活性化起業人として受け入れる場合、受入期間は通算して3年を上限とする。
3 同一の派遣元企業から連続して企業派遣型地域活性化起業人を受け入れる場合、受入期間は3年を上限とする。ただし、前回の受入終了時から1年を経過した場合には、前回対象となっていた派遣元企業からの受入れであっても本制度の対象とする。
4 同一の人物が地域活性化起業人として同時期に従事できる市町村は1のみとし、同時期に企業派遣型地域活性化起業人と副業型地域活性化起業人を兼ねることはできない。
(報酬等)
第7条 地域活性化起業人に対する報酬等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 企業派遣型地域活性化起業人 あらかじめ町と派遣元企業が協議し、これを定めるものとする。
(2) 副業型地域活性化起業人及びシニア型地域活性化起業人 推進要綱別紙に定める財政措置の範囲内において、当該地域活性化起業人との協議の上これを定めるものとする。
(勤務時間等)
第8条 地域活性化起業人の勤務時間、休憩時間及び休日等の勤務条件については、あらかじめ町と派遣元企業又は当該地域活性化起業人が協議し、これを定めるものとする。
(災害補償)
第9条 地域活性化起業人が町の業務上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償については、次の各号に定めるところによる。
(1) 企業派遣型地域活性化起業人 派遣元企業の規定に基づき派遣元企業が処理するものとする。
(公正な職務執行)
第10条 町は、地域活性化起業人が円滑に業務に従事できるよう、研修の実施、地域との交流の機会の確保など必要な配慮を行うものとする。
2 町は、企業派遣型地域活性化起業人の派遣元企業や副業型地域活性化起業人が勤務する企業等と請負契約を結ぶ蓋然性の高い業務に地域活性化起業人を従事させないなど、公正な職務執行を確保するため必要な配慮を行うものとする。
(解嘱)
第11条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 派遣元企業又は副業型地域活性化起業人が勤務する企業の都合により業務を継続できなくなったとき。
(4) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(5) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(秘密の保持)
第12条 地域活性化起業人は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、地域活性化起業人に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年6月1日から施行する。