○亘理町指定介護予防支援事業所運営規程
平成29年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年亘理町条例第10号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、町が設置する亘理町介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業所が行う指定介護予防支援の事業(以下「支援事業」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)の趣旨に基づき、事業所及び事業所において指定介護予防支援の提供にあたる保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、指定介護予防支援を利用する居宅要支援者(以下「利用者」という。)に対して、適切な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第3条 事業所は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮し支援事業を行うものとする。
2 支援事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス、福祉サービス等が、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
3 支援事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って提供される指定介護予防サービスが、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正かつ中立に行うものとする。
4 支援事業の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関、住民の自発的な活動による地域の取組を行う者等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亘理町地域包括支援センター やすらぎ | 亘理町字悠里1番地 |
(職員の職種、員数及び業務内容)
第5条 事業所に勤務する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
(2) 担当職員 1名以上
(3) 介護予防支援に関する事務を行う職員(以下「事務職員」という。) 必要に応じ配置
2 前項に規定する職員の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、事業所の職員及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 担当職員及び事務職員は、指定介護予防支援の提供及び必要な事務を行う。
(開所日及び開所時間)
第6条 事業所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
(1) 開所日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時までとする。
(指定介護予防支援の提供方法及びその内容)
第7条 指定介護予防支援の提供方法及びその内容は、次のとおりとする。
(2) 利用者の相談を受ける場所は、第4条に規定する事業所内、利用者の居宅、その他適当と認められる場所とする。
(利用料等)
第8条 支援事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、亘理町全域とする。
(苦情処理)
第10条 事業所は、提供した支援事業、介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及びその家族等からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置、苦情の内容及び処理結果の記録等の措置を講じるものとする。
(事故発生時の対応)
第11条 事業所は、利用者に対する支援事業の提供により事故が発生した場合には、速やかに町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
(守秘義務)
第12条 事業所の職員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者及びその家族等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(1) 事業所が条例第15条により、指定介護予防支援の一部を委託する場合
(2) サービス担当者会議において必要と認められる場合
(個人情報の保護)
第13条 事業所は、利用者の個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び亘理町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年亘理町条例第22号)を遵守するものとする。
(虐待防止のための措置)
第14条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ること。
(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための業務継続計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
(研修の機会の確保)
第16条 事業所は、職員の資質向上を図るため研修の機会を確保するものとする。
(記録の整備)
第17条 事業所は、指定介護予防支援の提供に関する記録を整備し、当該記録を完結の日から5年間保存するものとする。
(衛生管理等)
第18条 事業所は、職員の健康管理及び事業所内の衛生管理に努めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所は、職員の利益の保護及び能率の発揮のため、他の職員又は利用者若しくはその家族等から受けるハラスメントの防止及び排除のための措置を講じるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、適切に対応するよう努めるものとする。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、事業所が行う支援事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年5月29日告示第91号)
この告示は、令和8年5月29日から施行する。