○亘理町介護保険料減免要綱

平成15年3月28日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町介護保険条例(平成12年亘理町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲等)

第2条 減免の範囲、減免割合及び申請期限等は別表のとおりとする。

(減免の申請)

第3条 保険料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険料減免申請書(様式第1号)に収入等の調査に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第4条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、申請書を受理した翌日から30日以内に可否決定を行い、介護保険料減免決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、その期間を延長することができる。

(減免要件消滅の届出)

第5条 条例第9条第3項に該当するときは、介護保険料要件消滅届出書(様式第3号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、当該減免を中止し、介護保険料減免中止通知書(様式第4号)により当該届出を行った者に通知するものとする。この場合において、減免は、当該届出の事実が発生した日の属する月まで適用する。

(減免の取消し)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により減免を受けた者があるときは、その決定を取消し、介護保険料減免取消通知書(様式第5号)により、通知するものとする。この場合において、町長は、その者から減免した分の保険料の返還を求めるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。

附則

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらず、次に掲げる者については、平成23年3月11日から令和9年3月31日までの間に納期限(特別徴収の方法によって徴収する場合は、特別徴収の対象となる該当月の末日)が設定されている保険料の全部を減免する。ただし、第2号及び第3号に掲げる者のうち上位所得層の被保険者(被保険者個人の前年の合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額)が633万円以上のもの)は、保険料を減免しない。

(1) 帰還困難区域(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示により指定された区域)に居住していた者

(2) 旧避難指示区域等(特別措置法第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示により指定されていた区域のうち、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等、令和7年3月31日に指定が解除された旧帰還困難区域をいう。)に居住していた者

(3) 旧特定復興再生拠点区域(福島復興再生特別法(平成24年法律第25号)第17条の2第6項の認定を受けた同条第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された区域のうち、令和4年度及び令和5年度に指定が解除された区域をいう。)に居住していた者

3 前項の規定にかかわらず、平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等の被保険者(上位所得層の被保険者を除く。)に係る令和8年度保険料は2分の1の減免とする。

附則(平成15年11月27日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日告示第37号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日告示第52号)

この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

附則(平成26年3月31日告示第127号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年6月1日告示第64号)

この告示は、平成27年6月1日から施行し、改正後の亘理町介護保険料減免要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年6月1日告示第61号)

この告示は、平成28年6月1日から施行し、改正後の亘理町介護保険料減免要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年6月1日告示第91号)

この告示は、平成29年6月1日から施行し、改正後の亘理町介護保険料減免要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成30年3月30日告示第42号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日告示第34号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月24日告示第51号)

この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

附則(令和元年11月27日告示第114号)

この告示は、令和元年11月27日から施行し、改正後の亘理町介護保険料減免要綱は、令和元年10月12日から適用する。

附則(令和2年3月31日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月1日告示第71号)

この告示は、令和2年7月1日から施行し、改正後の亘理町介護保険料減免要綱の規定は、令和2年2月1日から適用する。

附則(令和3年3月31日告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、第2条の規定による改正後の東日本大震災に伴う介護保険サービスの利用者負担額等の免除に関する要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。

附則(令和3年5月31日告示第79号)

この告示は、令和3年5月31日から施行し、改正後の亘理町介護保険減免要綱の規定は、令和3年4月1日から適用するものとし、令和2年度以前の減免については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

附則(令和4年5月20日告示第49号)

この告示は、令和4年5月20日から施行し、改正後の亘理町介護保険料減免要綱の規定は、令和4年4月1日から適用するものとし、令和3年度以前の減免については、なお従前の例による。ただし、別表中2については、令和4年3月16日から適用するものとする。

附則(令和5年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の亘理町介護保険料減免要綱の規定は、令和5年4月1日から適用するものとし、令和4年度以前の減免については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月29日告示第32号)

この告示は、令和6年4月1日から施行し、この告示の施行前の減免については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月31日告示第35号)

この告示は、令和7年4月1日から施行し、この告示の施行前の減免については、なお従前の例による。

附則(令和7年5月30日告示第78号)

この告示は、令和7年6月1日から施行し、改正後の亘理町介護保険料減免要綱の規定は、令和7年4月1日から適用するものとし、令和6年度以前の減免については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月31日告示第52号)

この告示は令和8年4月1日から施行し、この告示の施行前の減免については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

減免区分

減免の範囲

減免割合

申請期限

摘要

条例第8条第1項第1号に該当し、第1号被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が所有する住宅、家財又はその他の財産の災害損失(保険金・損害賠償金等により補てんされるべき金額は控除する)及び前年度の合計所得金額が次のいずれかに該当するもの

1


当該事由が生じた日から30日以内。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

災害を受けた日が属する月から12月の間に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第3条に規定する納期の末日をいい特別徴収に係る保険料については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第137条第1項の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日(法第140条第3項の規定において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)が到来する保険料の額について適用する。

ただし、災害を受けた日が1月1日から3月1日までの間であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の保険料について適用する。

(1) 合計所得金額が500万円以下で、かつ、災害損失が10分の5以上であること。ただし、住宅においては損害の程度が大規模半壊以上であること

全部

(2) 合計所得金額が500万円以下で、かつ、損害損失が10分の2以上10分の5未満であること。ただし、住宅においては損害の程度が半壊であること

2分の1

(3) 合計所得金額が500万円以上で、かつ、災害損失が10分の5以上であること。ただし、住宅においては損害の程度が大規模半壊以上であること

2分の1

(4) 合計所得金額が500万円以上で、かつ、損害損失が10分の2以上10分の5未満であること。ただし、住宅においては損害の程度が半壊であること

4分の1

2 納付義務者等の居住に係る住宅について被害を受けた者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(1による減免の適用を受けたい旨の申出をした者を除く。)


(1) 被害の程度(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書その他町長が認める書類の記載による。次号において同じ。)が全壊


ア 合計所得金額が500万円以下であるとき

全額

イ 合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき

2分の1

ウ 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき

4分の1

(2) 被害の程度が大規模半壊、中規模半壊又は半壊


ア 合計所得金額が500万円以下であるとき

2分の1

イ 合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

ウ 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき

8分の1

条例第8条第1項第2号又は第3号に該当し、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年度の合計所得金額及び見積所得割合が次のいずれかに該当するもの

1 合計所得金額が1,250,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の7以下であること

全部

当該事由が生じた日から30日以内。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

申請日が属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。ただし、当該事由が世帯の主たる生計維持者の死亡以外の事由で、かつ、当該事由が生じた日が1月1日から3月31日までの間にある場合において必要があると認めるときは、翌年度の4月から10月までの間に納期の末日が到来する保険料の額に適用することができる。

2 合計所得金額が1,250,000円を超え2,000,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること

全部

3 合計所得金額が1,250,000円を超え2,000,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であること

2分の1

4 合計所得金額が2,500,000円を超え5,000,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること

2分の1

条例第8条第1項第4号に該当し、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者のうち、当該生計維持者(条例第2条第4号及び第5号については第1号被保険者とする)の前年度の合計所得金額(農業・漁業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)次の各号のいずれかに該当し、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること

1 合計所得金額が1,250,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること

全部

当該事由が生じた日から30日以内。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12月の間に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。

2 合計所得金額が1,250,000円を超え2,000,000円以下であること

10分の6

3 合計所得金額が2,000,000円を超え5,000,000円以下であること

10分の4

条例第8条第1項第5号に該当し、第1号被保険者のうち、次のいずれにも該当するもの

1 世帯全員が非課税であること

2 世帯の実収入見込年額から譲渡などの一時的な収入等を減じた額が、算定した減免基準額生活費(保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費(第1類、第2類及び冬季加算額並びに期末一時扶助費を合算した額)の額以下であること

3 世帯を別にする者の扶養を受けていないこと

4 町民税を課されている者と生計を一にしてないこと

5 活用できる資産を有しないこと

2分の1

 

申請日が属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。

備考 減免の対象となる保険料額に減免割合を乗じて得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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亘理町介護保険料減免要綱

平成15年3月28日 告示第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第4章の2 介護保険
沿革情報
◆ 平成15年3月28日 告示第23号
◇ 平成15年11月27日 告示第59号
◇ 平成18年9月29日 告示第124号
◇ 平成21年3月27日 告示第24号
◇ 平成23年4月1日 告示第37号
◇ 平成24年3月30日 告示第26号
◇ 平成24年4月1日 告示第52号
◇ 平成26年3月31日 告示第127号
◇ 平成27年6月1日 告示第64号
◇ 平成28年6月1日 告示第61号
◇ 平成29年6月1日 告示第91号
◇ 平成30年3月30日 告示第42号
◇ 平成31年3月29日 告示第34号
◇ 平成31年4月24日 告示第51号
◇ 令和元年11月27日 告示第114号
◇ 令和2年3月31日 告示第30号
◇ 令和2年6月1日 告示第71号
◇ 令和3年3月31日 告示第47号
◇ 令和3年5月31日 告示第79号
◇ 令和4年3月31日 告示第36号
◇ 令和4年5月20日 告示第49号
◇ 令和5年3月31日 告示第33号
◇ 令和6年3月29日 告示第32号
◇ 令和7年3月31日 告示第35号
◇ 令和7年5月30日 告示第78号
◇ 令和8年3月31日 告示第52号