住民票の写し等交付申請のご案内

亘理町に住民登録のある方の住民票の写し等は次のいずれかの方法で取ることができます。

発行窓口

亘理町役場町民生活課・各地区交流センター(亘理、荒浜、吉田、逢隈)

窓口時間 月曜日から金曜日(祝日は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

申請書

※委任状は原本のみ有効です。コピーやメール、FAXで作成されたものや、委任者の自署部分をカーボン紙等で複写したものは無効です。

※用紙サイズ(A4縦)

手数料(一通につき)

住民票の写し(世帯全員) 300円
住民票の写し(個人) 300円
除票の写し 300円

住民票関係の請求手続き(必要なもの)

(1)本人又は同一世帯が請求する場合

〇来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)

(2)代理人が請求する場合

〇来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
〇委任状

注意事項

1.親族であっても、別世帯の方の住民票を請求する場合には、委任状が必要になります。 2.住民票の除票の写しを請求する際は、同一世帯であった方でも本人以外のものを請求する場合には委任状が必要になります。 3.委任状に、代理人の氏名・住所等、委任者の氏名・住所・生年月日等、委任事項(通数、記載したい項目等)を記載してください。記載が無い場合には、本人分のものを1通交付します。 4.委任状に、次の事項について記載が無い場合は、それらの事項が省略されたものを交付します。記載項目:世帯主・続柄、本籍・筆頭者氏名、個人番号、住民票コード(注) (注)個人番号・住民票コード記載のものは代理人には交付せず、委任者の住民登録地に郵送となります。

(3)住民票を請求する正当な理由のある方(第三者)が請求する場合

〇来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)

〇窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類
窓口に来る方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証や社名の入った健康保険の資格確認書、代表者からの委任状や在籍証明書等、来庁者と法人との関係がわかるものをご提示ください。
※1 来庁者が当該法人の職員ではない場合、法人から請求の任に当たる方への権限委譲がわかるもの(委任状・業務命令書等)が必要です。
※2 請求者の名称等が事由発生時点と第三者請求を行う時点で異なる場合は、その経緯がわかるもの(コピーも可)が必要です。

〇法人の主たる所在地を確認できるもの
会社等の実在証明として、次の1から6のうちいずれか1点をお願いします。(住民基本台帳法第12条の3第4項第1号)
1、法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
2、定款または寄附行為
3、官公署が発行した許可証
4、社員証または在職証明書で所在地が記載されているもの
5、個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
6、法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントし、【○○法務局に提出した内容に相違ありません。】という文言と、会社名と社印を押印したもの

〇自己の権利行使や義務履行のために必要とすること等の正当な理由があることを明らかにする資料
(契約書、申し込み書など利害関係が分かる書類)
※1 申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
※2 電子契約等で原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。
※3 被請求者の住所や氏名が事由発生時点と第三者請求を行う時点で異なる場合は、それらを繋ぐ書類(住民票の写し・戸籍の附票等/コピーも可)が必要です。

〇印鑑(法人が請求者の場合は社印又は代表者印が必要です。)

マイナンバー(個人番号)、住民票コード入り住民票の写しの交付について

事前に確認をお願いします。

住民票の提出先へマイナンバー(個人番号)、住民票コード入りの住民票が必要か事前に確認をしてください。
提出先でマイナンバー(個人番号)、住民票コードを求めていない場合、マイナンバー(個人番号)、住民票コード入りの住民票を受け取って頂けない場合があります。

請求方法

  • 本人または本人と同一の世帯の方からの申出により、住民票にマイナンバー(個人番号)、住民票コードを記載することができます。なお、本人確認資料がない場合はマイナンバー(個人番号)、住民票コード入りの住民票をお渡しすることができません。
  • 代理人が窓口でマイナンバー(個人番号)、住民票コード入りの住民票を請求する場合は、本人の住民登録地あてに郵便で住民票をお送りさせていただきます。代理人に窓口で直接交付することはできませんのでご注意ください。
申請する方 交付方法 注意事項
本人または同一世帯に属する者 その場で直接交付
後見人 その場で直接交付 ※登記事項の提示が必要です
代理人 請求者本人の住所宛てに普通郵便で送付。切手を貼った封筒をお持ちください。 ※任意代理人による請求の場合、ご用意いただく「委任状」に必ず「マイナンバー(個人番号)記載の住民票が必要」な旨を記述してください。
※速達・簡易書留・特定記録で希望される場合、その分の切手も貼付してください
第三者 交付できません
切手料金一覧
定形封筒(50gまで)普通郵便110円 
速達(250gまで)基本料金+300円
簡易書留 基本料金+簡易書留料金350円
特定記録 基本料金+特定記録料金210円

※令和元年6月20日住民基本台帳法一部改正により、死亡した者に係るマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の除票の写しを交付することはできません。

亘理町以外の役所窓口(広域交付)

全国の住民基本台帳がネットワークで結ばれていることにより、住基ネットに加入している市区町村の窓口で、自分または自分を含む同一世帯員の住民票の写しが取得できます。
申請時には官公庁発行の写真付身分証明書が必要です。ただし、本籍の記載がある住民票は交付できません。

郵便請求

請求方法

次の1、2、3、4を同封して郵送してください。
本人または同一世帯員以外の住民票を申請される方は、上記の住民票関係の請求手続き(必要なもの)に記載されている必要書類についても同封してください。

  • 2.手数料分の定額小為替(郵便局で取り扱っています)
  • 3.返信用封筒

返信用封筒にはあて先を記入し切手を貼ってください。
※通数が多い場合は、念のため返信用の切手を余分に同封してください。
※お急ぎのときは速達分の切手を貼ってください。

  • 4.申請者の身分を確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)のコピー

郵送先

〒989-2393
亘理町字悠里1番地(専用郵便番号のため住所省略可)
亘理町役場町民生活課 宛

住民票の写し等の交付請求等の際の注意

1.住民票の写し等の交付を請求できるのは以下の場合です。  ・本人または本人と同一世帯に属する方による請求(住民基本台帳法第12条)  ・国・地方公共団体の機関による請求(住民基本台帳法第12条の2)  ・1、2以外の場合で、住民票の記載事項を確認する正当な理由がある方による申出(住民基本台帳法第12条の3) 2.本人、同一世帯の方でも、不当な目的によることが明らかな請求には応じられません(住民基本台帳法第12条第6項)。 3.請求等の際は、窓口に来られた方の本人確認書類をご提示またはご提出いただきます(住民基本台帳法第12条第3項他)。 4.原則として、日本人住民の方は『世帯主・続柄、本籍・筆頭者氏名、個人番号、住民票コード(注)』、外国人住民の方は『世帯主・続柄、国籍・地域、在留資格関係、個人番号、住民票コード(注)』を省略します。記載が必要な場合は、請求書にその旨を記載してください(住民基本台帳法第12条第5項他)。 (注)個人番号、住民票コード記載のものは代理人には交付せず、委任者の住民登録地に郵送となります。 5.偽りその他不正の手段により、住民票の写し等の交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処せられます(住民基本台帳法第46条第2号)。 6.電話等のお問い合わせによる住民票の記載内容や住民登録の有無については、本人確認ができないこと、なりすましによる情報漏えいを防止するため、回答には応じておりません。

お問い合わせ先

町民生活課/町民班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178